鎌倉市企業・求人情報発信サイト 利用・運用規約
- (趣旨)
- 第1条 この規約は、鎌倉市内の企業が有する技術や製品・サービス等魅力ある企業情報を発信し、地元企業のPR、企業間でのビジネス交流及び地域産業の活性化を図るとともに、鎌倉市内及び隣接地域(横浜市栄区、戸塚区、金沢区、藤沢市及び逗子市)において事業を行う企業と求職者とのマッチング機会の創出により雇用の促進を図ることを目的として設置する鎌倉市企業・求人情報発信サイト(以下「企業サイト」という。)の利用及び運用に関し、必要な事項を定める。
- (定義)
- 第2条 この規約において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- (1) 利用者:インターネットを利用して企業サイトを閲覧し、又は企業サイトに掲載される情報を利用する者をいう。
- (2) 登録事業者:インターネットを利用して企業サイトに登録し、自らの基本的な情報、事業についての内容、製品、商品、サービス、技術等に係る情報及び求人に関する情報(以下「事業者情報等」という。)を提供する者をいう。
- (3) 管理者:企業サイトの設置、管理及び運営をする者をいう。
- (登録事業者)
- 第3条 登録事業者となることができる者は、原則として鎌倉市内に事業所を有する個人事業者又は法人とする。ただし、鎌倉市内及び隣接地域(横浜市栄区、戸塚区、金沢区、藤沢市及び逗子市)において行う事業に係る求人情報に関する情報に限定し提供しようとする者は、この限りではない。
- (管理者)
- 第4条 管理者は、鎌倉市とする。
- (企業サイトのサービス内容)
- 第5条 管理者は、第1条に規定する目的を達成するために次に掲げるサービスの提供を行う。
- (1) 高度な技術又は製品など魅力ある事業者情報等の発信を提供すること。
- (2) 企業間取引など、登録事業者のビジネスマッチング進展を図るための場を提供すること。
- (3) 登録事業者、消費者間の取引活性化を図るための情報発信の場を提供すること。
- (4) 登録事業者の雇用対策と市民等の就労機会の拡大に関する情報発信の場を提供すること。
- (5) 鎌倉市、国、県その他の行政機関等による支援に関する情報を提供すること。
- (業種又は事業者の登録規制)
- 第6条 次に定める業種又は事業者の登録は認めないものとする。
- (1) 神奈川県信用保証協会の保証対象外業種である者(特定非営利活動法人であって、介護保険法(平成9年12月17日法律第123号)第70条、第78条の2、第115条の2、第115条の12の規定に基づき指定された介護保険事業所を除く。)
- (2) 法律の定めのない医業類似行為を営む者
- (3) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更正手続開始の申立てがなされている者(更正手続開始の決定を受けた者を除く。)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(再生手続開始の決定を受けた者を除く。)
- (4) 法令に違反している者
- (5) 鎌倉市暴力団排除条例(平成 23 年条例第 18 号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団員等、並びにこれらの者と密接な関係を有する者
- (6) 前各号に掲げる者のほか、管理者が掲載することが適当でないと認める業種又は者
- (登録情報の取扱い)
- 第7条 登録事業者は、事業者情報等を登録する場合は、事実と異なる情報を登録してはならない。
- 2 登録事業者は、登録した事業者情報等の内容に変更が生じた場合には、速やかに当該変更に係る内容の修正をしなければならない。
- 3 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、登録事業者の承諾を得ることなく事業者情報等を修正し、又は削除できるものとする。
- (1) 登録事業者の行為が第10条各号に該当すると管理者が認める場合
- (2) 事業者情報等が明らかに事実と異なると管理者が認める場合
- (3) 事業者情報等の内容が期限を過ぎている場合
- (登録の取消し)
- 第8条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、登録事業者の承諾を得ることなしに登録を取り消すことができるものとする。
- (1) 登録事業者が第6条各号のいずれかに該当する場合
- (2) 登録された事業者情報等が事実と異なる内容で登録された場合
- (3) その他管理者が認める場合
- (登録料及び利用料)
- 第9条 企業サイトの登録料及び利用料は、無料とする。ただし、登録及び利用に必要な機器に関する費用、通信費等は、全て利用者及び登録事業者(以下「利用者等」という。)の負担とする。
- (禁止事項)
- 第10条 利用者等は、企業サイトの利用に際して次に掲げる行為をしてはならない。
- (1) 企業サイトの趣旨を逸脱して利用する行為
- (2) 公序良俗に反する行為及び犯罪に関連する行為
- (3) 個人及び利用者等に対する侵害行為
- (4) 企業サイトの運営に支障を来し、又は利用者等の信用を毀損する行為
- (5) 健全な市民生活にふさわしくない情報提供をする行為
- (6) その他法令等に違反し、又は違反するおそれのある行為
- (転載等の制限)
- 第11条 企業サイトの著作権は、管理者に帰属する。
- 2 利用者等は、企業サイトに掲載した情報について、登録事業者が自ら登録したものを他へ転載する場合を除き、管理者の承諾なしに転載してはならない。
- 3 利用者等は、企業サイトとリンク設定をする場合は、管理者の承諾を受けるものとする。
- (自己責任・損害賠償等)
- 第12条 利用者等は、自己の判断と責任において、企業サイトを利用するものとする。
- 2 管理者は、企業サイトで提供する事業者情報等の正確性、有用性等に対して一切の責めを負わない。
- 3 利用者等は、企業サイトの利用により損害を被った場合又は他者に損害を与えた場合は、自らの責任と費用をもって誠実に解決するものとする。
- 4 管理者は、利用者等が故意若しくは重大な過失により又はこの規約に違反して管理者に損害を与えた場合は、利用者等に損害賠償を求めることができる。
- (サービスの停止)
- 第13条 管理者は、次に掲げる場合において必要があると認めるときは、利用者等に通知すること及び利用者等の承諾を得ることなく企業サイトの全部又は一部を停止することができる。
- (1) 企業サイトに係るサーバの保守を実施する場合
- (2) 第10条各号に掲げる行為があった場合
- (3) 天災その他やむを得ない事由が生じた場合
- (規約の改正)
- 第14条 管理者は、この規約を必要に応じて利用者等の承諾を得ることなく、改正できるものとする。
- 2 管理者は、この規約を改正したときは、企業サイトにその旨を掲載することにより利用者等に周知するものとする。
- 3 改正後の規約は、前項の規定による掲載を行なったときからその効力を生ずるものとする。
- 附則
- この規約は、平成26年1月28日から施行する。
- 附則
- この規約は、平成26年11月1日から施行する。
- 附則
- この規約は、平成27年3月10日から施行する。
- 附則
- この規約は、令和3年1月12日から施行する。
- 附則
- この規約は、令和3年3月4日から施行する。
- 附則
- この規約は、令和6年8月1日から施行する。