【神奈川県】飲食店を営む事業者向けにアクリル板等の貸出を行っています
県では、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、県内の飲食店を営む事業者に対して「アクリル板」、「サーキュレーター」、「加湿器」、「CO2濃度測定器」の無償貸出をおこなっています。
アクリル板を設置する事は、会食時に会話による飛沫を浴びないようにするために重要と言われています。まだ設置されていない方は、来店者を守るためにも、ぜひこの機会にお申込みください。
貸出会場は県内5カ所(横浜、横須賀、厚木、平塚、小田原)に設けられており、利用には事前申込が必要です。当日貸出は行っていませんので、必ず事前に各貸出会場ごとに設けられている申込みフォームまたは電話にてお申込みください。
詳細は、県ホームページをご確認ください。
2021-04-08
令和3年度鎌倉市商工業元気アップ事業の募集について
商工業元気アップ 事業(創業部門・ステップアップ部門)は、 創業を予定している人や中小企業者による新事業への挑戦を支援する 制度です。
鎌倉の地域資源 、地域特性 を生かした新商品や新サービス 、特殊な技術を生かした新製品、斬新な発想のビジネスモデルなど、 独創的な事業プランを募集します。
商工業元気アップ事業として認定された事業のうち、最も優れていると認められる各部門の1事業を対象に補助金を交付します。
補助金額は、対象事業費の80%、限度額100万円です。
鎌倉の地域資源 、地域特性 を生かした新商品や新サービス 、特殊な技術を生かした新製品、斬新な発想のビジネスモデルなど、 独創的な事業プランを募集します。
商工業元気アップ事業として認定された事業のうち、最も優れていると認められる各部門の1事業を対象に補助金を交付します。
補助金額は、対象事業費の80%、限度額100万円です。
●募集部門
①創業部門…事業を営んでいない個人で、これから創業しようとする者
②ステップアップ部門…新製品、新事業の開発や異分野、異業種への進出など
※各部門応募にあたっては、条件があります。詳細は応募要項をご確認ください。
※各部門応募にあたっては、条件があります。詳細は応募要項をご確認ください。
●提出期限:令和3年6月15日(火)17時必着
※窓口受付時間が変更となりましたので、ご注意ください。
●提出先:鎌倉市市民防災部商工課商工担当(本庁舎1階25番窓口)
〒248-8686 鎌倉市御成町18番10号
※窓口受付時間が変更となりましたので、ご注意ください。
●提出先:鎌倉市市民防災部商工課商工担当(本庁舎1階25番窓口)
〒248-8686 鎌倉市御成町18番10号
詳細は、ホームページをご確認ください。
中小企業診断士による経営相談を実施します
市役所本庁舎内で神奈川県よろず支援拠点所属の中小企業診断士による経営相談を行います。コロナ禍での経営や、創業の相談、本市商工業元気アップ事業の応募に関する相談など、経営全般に関する相談を無料でできます。この機会にぜひ、ご利用ください。
日時:令和3年4月22日(木)、5月27日(木)、6月24日(木)、7月21日(水)、8月26日(木)、9月30日(木)、10月28日(木)、 11月25日(木)、12月15日(水)、1月27日(木)、2月24日(木)、3月24日(木) 各日9時~17時(1回1時間) 要予約
★こちらの日程以外にも、オンラインや出張相談にも対応可能ですので、ご希望の場合はご相談ください。
場所:市役所本庁舎1階市民相談室(受付:商工課窓口、1階25番)
申込:商工課商工担当まで、電話またはメールにて予約。
※メールでのお申込みの場合は、「希望日時、お名前、ご連絡先、主な相談内容」をメール本文にご記載ください。
★こちらの日程以外にも、オンラインや出張相談にも対応可能ですので、ご希望の場合はご相談ください。
場所:市役所本庁舎1階市民相談室(受付:商工課窓口、1階25番)
申込:商工課商工担当まで、電話またはメールにて予約。
※メールでのお申込みの場合は、「希望日時、お名前、ご連絡先、主な相談内容」をメール本文にご記載ください。
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第7弾)について
神奈川県では、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、夜間営業時間の短縮にご協力いただいた事業者の皆様に対し、協力金を交付いたします。
第7弾から「「マスク飲食」を推奨していること」が交付要件となりますので、ご注意ください。●対象期間:令和3年3月8日(月)から3月31日(水)まで
●対象店舗:営業の形態や名称に関わらず、通常20時(緊急事態宣言解除後は通常21時)から翌朝5時までの営業時間帯に営業し、原則として食品衛生法に基づく飲食店営業または喫茶店営業の許可を受けた店舗
●交付額:時短営業した日数✖6万円 令和3年3月8日(月)から3月21日(日)まで
時短営業した日数✖4万円 令和3年3月22日(月)から3月31日(水)まで (1店舗あたり最大124万円)
詳細は、県ホームページをご確認ください。
【神奈川県】よくある労働相談(新型コロナウイルス感染症関連)
かながわ労働センターでは、労働者や事業主の皆さまが抱える労働問題について、来所または電話で相談を受け付けています。
下記のページでは新型コロナウイルス感染症関連の労働相談でよくある事例がまとめてありますので、ご覧ください。
よくある相談事例〈休業編・解雇編・安全衛生編・使用者編〉かながわ労働センターの相談は以下のとおりです。
●相談日:月曜日~金曜日(祝・休日、年末年始を除く)
●時 間:午前8時30分~午後5時15分(12時~13時を除く)
●場 所:横浜市中区寿町1-4 かながわ労働プラザ
●電 話:045-662-6110
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金について(大企業の非正規雇用労働者も対象に)
新型コロナウイルス感染症の影響により、休業手当を受け取ることができない中小企業の従業員(パート・アルバイト含む)に対して、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金(以下、休業支援金)が支給されます。
休業支援金の支給に当たっては、労使で協力して書類を作成し、休業の事実などを証明する必要があります。企業の皆様は、従業員から申請の相談があった場合、ご協力をお願いします。
●支給対象
新型コロナウイルス感染症及びそのまん延のための措置の影響により、
①令和2年4月1日~緊急事態宣言が全国で解除された月の翌月末までに事業主が休業させた中小事業主の労働者
②令和2年4月1日~6月30日及び令和2年12月7日以降に事業主が休業させた大企業のシフト労働者等
のうち、その休業に対する賃金(休業手当)を受けることができなかった方
※以下の方でも対象となる場合があります。
・日々雇用、登録型派遣、いわゆるシフト制などの方
・短時間勤務や、シフトの日数が減少した方
お問い合わせ先:新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター(0120-221-276)
詳しくは、厚生労働省ホームページをご確認ください。
緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金について
2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や、不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者向けに、「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金(以下「一時支援金」)」が給付されます。なお、一次支援金の給付要件等は、今後、変更になる可能性があるとのことです。
○給付対象のポイント
・緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること
・2019年比又は2020年比で、2021年の1月、2月又は3月の売上が50%以上減少した事業者
※県から時短営業の要請に伴う協力金を受給している飲食店は、一時支援金と重複受給できません。
○給付額
2020年又は2019年の対象期間の合計売上 - 2021年の対象月の売上×3ヶ月
中小法人等:上限60万円 個人事業者等:上限30万円
対象期間:1月~3月
対象月:対象期間内に、2019年又は2020年の同月と比べて、緊急事態宣言の影響により事業収入が50%以上減少した月から任意に選択した月
○お問い合わせ先
一時支援金事務局相談窓口 0120-211-240
(IP電話等からのお問い合わせ先 03-6629-0479)
詳しくは、一時支援金事務局ホームページをご確認ください。
産業雇用安定助成金の創設について
新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、在籍型出向により労働者の雇用を維持する場合に、出向元と出向先の双方の事業主に対して助成する「産業雇用安定助成金」が創設されました(助成対象は2021年1月1日からの出向)。
○出向運営経費 12,000円/日上限
○出向初期経費 出向元・出向先各10万円/一人当たり(定額)(加算あり)
詳しくは、厚生労働省ホームページをご確認ください。
また、(公財)産業雇用安定センターでは、新型コロナウイルス感染症の影響により、一時的に雇用過剰となった企業が、従業員の雇用を守るため、人手不足などの企業との間で「出向」を活用しようとする場合に、双方の企業に対して出向のマッチングを無料で行っています。
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第6弾)について
緊急事態宣言の延長に伴い、神奈川県では、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、夜間営業時間の短縮にご協力いただいた事業者の皆様に対し、協力金を交付いたします。
第6弾から県の「感染防止対策取組書」の掲示が交付要件となりますので、ご注意ください(ただし、休業する店舗を除く)。●対象期間:令和3年2月8日(月)から3月7日(日)まで
●対象店舗:営業の形態や名称に関わらず、通常20時から翌朝5時までの営業時間帯に営業し、原則として食品衛生法に基づく飲食店営業または喫茶店営業の許可を受けた店舗
●交付額:時短営業した日数✖6万円(1店舗あたり最大168万円)
詳細は、県ホームページをご確認ください。
雇用調整助成金の特例措置延長について
雇用調整助成金とは、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業等を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当相当額等が助成されるものです。
雇用の維持にご活用ください。
令和3年2月28日までを期限に雇用調整助成金の特例措置が講じてられてきましたが、この特例措置が緊急事態宣言が全国で解除された月の翌月末まで延長されます(現在のところ4月末予定)。
【特例措置】
〇休業・教育訓練の場合の助成率
・中小企業: 4/5 (解雇等を行っていない場合は10/10)
・大企業 : 2/3 (解雇等を行っていない場合は3/4)※
※緊急事態宣言対応特例として、一部対象企業では助成率を4/5(解雇等を行っていない場合は10/10)に引き上げ
〇学生アルバイト・パート労働者も対象
新型コロナウイルス感染症による「小学校休業等対応助成金」をご活用ください
厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症の影響で、小学校などの臨時休業などで仕事を休まざるをえなくなった保護者に対して有給の休暇(年次有給休暇を除く)を取得させた事業主へ「小学校休業等対応助成金」を支給しています。
事業主の皆さま、ぜひご活用ください。
年次有給休暇や欠勤で処理していたとしても、事後的に特別の有給休暇に振り替えた場合は助成金の対象になります(事後的に特別休暇に振り替えることについて、労働者本人の同意が必要)。
その場合でも、申請期限は下記のとおりとなっていますので、ご注意ください。
■支給対象期間および申請期限
・昨年の10月1日から12月31日までの休暇取得分
⇒昨年10月1日から今年の3月31日まで申請受付
・今年の1月1日から3月31日までの休暇取得分
⇒今年の1月1日から6月30日まで申請受付
※なお、昨年2月27日から9月30日までの休暇取得分に係る申請受付は、昨年 12月28日で終了しています(*)。
*ただし、労働者からの労働局の特別相談窓口への(企業に)この助成金を利用してもらいたい」等のご相談に基づき、労働局が事業主への助成金活用の働きかけを行い、これを受けて事業主が申請を行う場合等、やむを得ない理由が あると認められる場合は申請期限を徒過して申請することが可能です。
【制度や申請書類の書き方に関するお問い合わせ】
学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金コールセンター
電話 0120(60)3999(フリーダイヤル)
受付時間 9:00~21:00(土日・祝日含む)